売却までの流れ
自分の住まいが、どれぐらいで売れるのか、買い手はいるのか。これを知るところから始まります。
売却にも資金・費用の準備が必要です。
下記のようなものが費用としてかかります。
- 仲介手数料:売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
- 印紙税:不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。
- 所得税、住民税:売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、控除制度があります。
- その他諸費用:ローンの抵当権抹消登記、司法書士への報酬
売却の意思が固まりましたら、不動産仲介業者と媒介契約を結びます。
媒介契約とは、お客様が住まいの売却を不動産仲介業者に依頼する契約を結ぶことです。
媒介契約の種類には次の3つがあります。
■ 専属専任媒介契約
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売却依頼者
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。 -
仲介業者
目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
■ 専任媒介契約
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売却依頼者
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。 -
仲介業者
目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
■ 一般媒介契約
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売却依頼者
複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。 -
仲介業者
物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。
媒介契約を結んだ後は、仲介業者が営業活動を展開します。
下記の多様な媒体や手段を活用し、営業を行います。
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各種媒体への掲載・配布
新聞の折込チラシでの広告や、住宅情報雑誌への掲載を行います。チラシ等のポスティングも行います。 -
オープンルームの開催
お部屋をキレイに片付けて頂き、ご案内致します。 -
ホームページへの掲載
物件の間取・写真をホームページ上で公開。 - レインズ(不動産流通指定機構)への登録
売却物件に買い手がついた場合、購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。
不動産売買契約時に必要なもの
- 仲介手数料の半金
- 印紙代
- 登記済証
- 評価証明書
- 固定資産税納税通知書
- 建築確認通知書・検査済証
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 実印
※この他にも必要になる可能性がございます。
売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し抵当権を抹消する必要があります。抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。引越しする。残代金を受け取る・鍵を渡す。
用意するもの
- 仲介手数料の半金
- 登記費用(抵当権抹消の手続き等が必要な方)
- 登記済証(権利証)
- 固定資産税納付書
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 物件の鍵一式